クルマを持っている人なら必ず入っておきたいのが『自動車保険』。いざというときのために補償される内容などは必ず把握しておきたいところだが、契約書などを読んでもけっこう複雑で分からないという人は多いかもしれない。
そこで今回は、自動車保険でおなじみのソニー損保が運営するサイト『保険なるほど知恵袋』の記事の中から、「これは知っておくといいかも!」と思った質問をクイズ形式で紹介したい。ドライバーならきっと役立つ知識なので、ぜひ見ておいてほしい。
Q1.赤信号で横断歩道を渡った歩行者と衝突してしまったときの過失割合は?
A. クルマの進行方向の信号は青で、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡ったことによって起こってしまった衝突事故。一般的な過失割合は、クルマ:歩行者=30:70となるそうだ。
衝突した相手が小学校2~3年生の児童の場合は、弱者保護の観点から過失割合がクルマ:歩行者=40:60となり、衝突した相手が幼児や身体の不自由な方だった場合は、クルマ側の過失割合はさらに大きくなり、クルマ:歩行者=50:50となる場合もある。
※紹介した過失割合は、あくまでも一般的な基本の割合で、事故や事故当時の状況によって過失割合は異なってくるとのこと。
赤信号で飛び出す歩行者が悪いんじゃないか! と思うかもしれないが、クルマには交通強者として常に責任が強く求められていること、またクルマのドライバーにも前方注意義務や適切なブレーキ操作をする義務があることから、クルマ側にも過失があったとされるそうだ。
(保険なるほど知恵袋【事故解決サービス<過失割合>】赤信号無視の歩行者に衝突 より引用)
Q2.友人が自分のクルマで事故!保険は使える?
A. 自動車保険はクルマごとに契約するものなので、運転者を限定する条件が設定されていなければ、基本的には誰が運転していても同じ補償が受けられる。ただし運転者の範囲を限定するような条件や特約を付けている場合は、補償が受けられないケースもあるので注意しよう。
まずは「運転者の範囲」。自動車保険には、補償の対象となる運転者の範囲を限定することで、保険料を安くできる特約がある。運転者を本人や配偶者、家族に限定する特約を付けている場合には、友人が運転中の事故は補償されないので要注意だ。
次に「運転者の年齢条件」。これは、補償の対象となる運転者の年齢範囲(21歳以上補償、26歳以上補償、30歳以上補償など)を限定することで、保険料を安くできるもの。ソニー損保の自動車保険では年齢条件の適用範囲は主に運転する人の同居の親族までとのこと。
今回の質問である、友人が運転者の場合は、どの年齢条件でも補償される。なお、年齢条件の適用範囲は保険会社によって異なる場合があるので、自分の加入している保険会社の補償内容をチェックしてみるように。
(保険なるほど知恵袋【保険金は支払われる?】友人に運転を代わってもらったとき より引用)
Q3.飲酒運転による事故で、歩行者にケガを負わせてしまった。飲酒運転でも自動車保険で被害者に対するケガの治療費を支払ってもらえるのか?
飲酒運転による事故でも、被害者に対して保険金は支払われる。クルマの運転によって他人にケガを負わせてしまったときには、法律に基づく強制保険である「自賠責保険」と、任意保険の「対人賠償保険」の2つが適用対象となり、飲酒運転で発生した今回のケースでも、両方の保険が対象となる。
自賠責保険は補償される金額に上限があり(ケガの場合は120万円を限度、死亡の場合は3,000万円を限度)、上限を超えた場合に超えた部分について対人賠償保険から保険金が支払われる仕組みだ。
「被害者救済」の観点から、自賠責保険・ 対人賠償保険いずれも同様に、保険契約上の免責(=保険金を支払わないケース)にされず、保険金が支払われる。また、無免許運転、麻薬服用中などの運転の場合であっても、同様の趣旨から保険金は支払われるそうだ。
だが、任意保険の場合、補償の対象となる運転者以外が起こした事故では、飲酒運転によるものであっても対人賠償保険から保険金は支払われない。Q2にて「運転者の範囲」について解説しているが、たとえば、運転者を本人・配偶者に限定している自動車保険契約であるクルマにもかかわらず、そのクルマを友人が運転し、事故を起こしても保険金は支払われないとのこと。
ちなみに、被害者は救済されても、飲酒運転などの重大な法令違反で加害者自身が被ったケガや物損などの損害については、自動車保険はもとより、医療保険などでも保険金が支払われず、保険の継続もできない場合がある。また、行政処分、道路交通法による罰則、さらに刑法に定められている危険運転致死傷罪の適用など、重い処分が科せられる。今さら言うまでもないが、絶対に飲酒運転はやめよう。
(保険なるほど知恵袋 【保険金は支払われる?】飲酒運転で事故 より引用)
Q4.自分の子どものケガは自動車保険では補償されない?
A.任意保険の「対人賠償保険」では、家族(運転者の父母や配偶者、子ども)にケガをさせてしまった場合は補償対象外のため、自分の子どもの治療費は補償されない。
ただし、「人身傷害保険」を付帯していれば「人身傷害保険」から保険金を受取ることができる。
自分の子どもを含め家族や同乗者のケガなどを補償する「人身傷害保険」。今回のケースは自賠責保険からも保険金は受け取れるが、自賠責保険は補償される金額に上限がある(ケガの場合は120万円を限度、死亡の場合は3,000万円を限度)ため、任意保険の「人身傷害保険」を付帯しておくと安心だ。
自分の子どもにケガをさせてしまうなど考えたくもないが、自宅の前で子どもを降ろしたあと気が緩んで運転が雑になることはよくあるので、最後まで気を抜かずに注意して運転しよう。
(保険なるほど知恵袋【保険金は支払われる?】自分の子どものケガ より引用)
みんなはいくつ質問に答えられただろうか?自動車保険に加入している人でも意外と知らないことがたくさんあっただろう。
もちろん事故は起こさないのがいちばんだが、思いがけず事故に巻込まれてしまう場合もある。ドライバーとしての自覚をもち、この機会に自分にあった自動車保険を再度確認してみてもよいかもしれない。
<参照元一覧>
■ソニー損保の「保険なるほど知恵袋」
■ソニー損保の自動車保険ページ
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