夫が銀座のクラブのママと7年も関係を持ち続けたことで、妻がクラブのママに対し慰謝料を請求していた裁判がありました。
(参照:銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却)
「判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」
いわゆる「枕営業」は不倫にはあたらない、という東京地裁の判決内容が物議を醸しましたが、この判決が海外掲示板でも話題を呼んでいました。
海外の人たちは、どう見ているのかご紹介します。
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